【司法書士】伊藤 嘉邦 名古屋法務局:業務停止1年6月
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処分の対象者:伊藤 嘉邦
事務所所在地:愛知県知立市本町本69-1
処分の内容:業務停止1年6月
処分の事実
(1)被処分者は、2004年11月から12月にかけ、AおよびBとその債権者との債務整理に関する委任を受けた。その際、AおよびBの債権者と裁判外の和解交渉を行い、過払金および弁済金総額2,683,369円が被処分者の銀行預金口座に振り込まれたが、AおよびBに対し清算を行わなかった。(2)被処分者は、2013年5月頃、AおよびBに対し、過払金および弁済金のすべてを返還するとともに、返還までの遅延損害金を賠償することでAおよびBと示談した。しかし、依頼者から預かった金銭の保管の記録を作成していなかった。
(3)被処分者は、2006年頃から2014年頃までの間、事件簿を作成していなかった。また、報酬基準表に関しても、開業から6カ月間は作成していたが、それ以降は作成していなかった。
(4)被処分者は、名古屋法務局および愛知県司法書士会から上記(1)(2)(3)に関する関係資料の提出を求められたが、その約束をしたにもかかわらず提出しなかった。
(5)被処分者は、業務処理に関して、依頼者から事件放置などの苦情が多数申し立てられており、業務遂行においても適切とは言い難い事務処理が見受けられた。
処分開始日:2019年2月14日
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