処分の対象者:若尾 紀行
事務所所在地:岐阜県土岐市泉郷町4-29-1
処分の内容:業務停止1月
処分の事実
(1)被処分者は、2010年11月頃、依頼人であるAから8件の過払金返還請求に関する債務整理事件の依頼を受け、これを受任した。その際、甲(株)に対する過払金が約161万円、(株)乙に対する過払金が約327万円、丙(同)に対する過払金が約278万円であることを認識していたが、簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外であるにもかかわらず、2011年1月から3月の間、依頼人の代理人として裁判外の和解締結を締結し、または書類作成者という名目で裁判外の和解契約書を作成するなど、Aの実質的な代理人として関与した。
(2)被処分者は、2011年から2015年までの間、上記(1)を含む19件についても、簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外であるにもかかわらず、依頼人の代理人として裁判外の和解締結を締結し、または書類作成者という名目で裁判外の和解契約書を作成するなど、実質的な代理人として関与した。
処分開始日:2019年4月8日
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