【司法書士】原 碩 千葉地方法務局:業務停止2週間
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処分の対象者:原 碩
事務所所在地:千葉県佐倉市表町1-11-10
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実
(1)被処分者は、2012年3月頃、抵当権設定登記を代理申請するにあたり、登記義務者らと面識がないにもかかわらず、登記義務者らに対する本人確認および登記申請意思確認について電話のみをもって行い、登記義務者らに対する面談や本人確認資料の提出を求めるといったその他の確認をまったくしなかった。そのため、電話の相手方が登記義務者に成りすました者であることを見抜けず、登記義務者本人たちがまったく関与せぬまま、不実の抵当権設定登記を完了させた。(2)被処分者は、2012年4月頃、抵当権仮登記抹消登記を代理申請するにあたり、登記権利者および登記義務者らに対する本人確認および登記申請意思確認を行わず、同抹消登記を申請して完了させた。
処分開始日:2019年4月17日
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