【司法書士】増子 一男 福島地方法務局:業務停止3週間
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処分の対象者:増子 一男
事務所所在地:福島県いわき市小名浜花畑町48-18
処分の内容:業務停止3週間
処分の事実
(1)被処分者は、2017年2月頃、所有権登記名義人住所氏名変更登記の代理申請をするにあたり、申請人の本人確認および登記申請意思確認を怠った。(2)被処分者は、不動産仲介業者から印鑑のみが押されている委任状を受領したが、申請人の承諾を得ないまま委任状に署名を行った。
(3)被処分者は、2017年中に代理申請を行った受託事件のうち、抽出した10件中3件について本人確認を行っておらず、10件中2件が本人確認を行ったか不明であった。
(4)被処分者は、上記以外においても、自身が保存行為と考える事件について本人確認記録を作成しておらず、本人確認を行っていない事件もあったと供述した。
処分開始日:2019年5月16日
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