処分の対象者:アプロ司法書士法人
事務所所在地:大阪市北区西天満2-9-14
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実
(1)被処分法人(代表社員A)の社員であった司法書士Bは、2014年に死亡した被相続人Cの相続について、2015年ごろ、Cの実妹であり相続人の1人であるDとの間で、相続財産管理契約を締結した。しかし、相続人間で相続方針が合意していない場合は代理人としてほかの相続人と交渉することが禁止されているにもかかわらず、DとDの息子であるE、Cの相続人のうちの1人であるFらと交渉した。
(2)被処分法人は、相続人間の対立または紛争が顕在化した場合、法事務に属するため業務を継続することはできないと考えるのが相当であったにも関わらず、業務を終了することなくこれを継続した。
処分開始日:2019年4月27日
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