2024年12月23日( 月 )

日本を代表する大手建設会社、殺人マンション裁判の顛末~毀損された強度・資産価値を適正な状態に戻せ!(6)

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日本を代表する大手K建設 殺人マンションの顛末

 ――建築確認の審査においては 建築基準法以外の法令規準も審査の対象となっているということですね?

 仲盛 建築基準法は細かい数値などを定めている法律ではなく、いわば憲法のような存在です。具体的な基準・規準・規定などは、建築基準法施行令や告示、条例、命令・通達などにより規定されており、これらを解説したものが技術基準解説書であり、建築確認審査の際に、技術基準解説書を逸脱した設計の場合には、合理的な説明を求められ、合理的理由がない場合には設計の補正をしなければ確認済証が交付されません。
 建築の専門家はこのような解説書やガイドラインを守って設計、建築を行うのです。従って、鉄量のことが建築基準法に規定されていないからチェックしないなどという反論は論外です。

 建築基準法第6条3項に定められた、建築確認の判断基準となる法令などについてある建築確認機関に質問をした際の回答を参考までに下記に示します。東京都の主張と正反対であることがよくわかる回答です。

 ――なぜ、東京都は 建築確認の実状と異なるような乱暴な主張をするのでしょうか?

 仲盛 東京都としては、開場から1年を迎え 都民に定着してきた豊洲市場の使用禁止は絶対に避けなければなりません。裁判所が東京都に忖度したとは考えたくありませんが、客観的には、忖度と受け取られてもしかたないほど、裁判所の対応には 大きな疑問を感じます。

 日建設計の設計偽装により、東京都は非常に苦しい立場に追い込まれています。豊洲市場を所有・管理する東京都は、日建設計による違法行為の被害者でもあるので、日建設計に対し12億円の設計料の返還と損害賠償を請求すべきです。東京都も東京都民も、日建設計の暴挙を決して許してはならないと思います。
 以下に、今回の訴訟における東京都および小池都知事の立ち位置を示したフロー図を示します。

(つづく)

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