【司法書士】姉帯 鉄五郎 盛岡地方法務局:戒告
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処分の対象者:姉帯 鉄五郎
事務所所在地:岩手県二戸郡一戸町一戸字蒔前10-11
処分の内容:戒告
処分の事実
被処分者は、2017年5月頃、懲戒処分申出人の父親Aが所有する建物について、申出人の妹Bおよび申立人の母親Cから、贈与を原因としてAからBの名義とする所有権移転登記の問い合わせを受けた。その際、必要書類について回答し、後日BとCは必要書類をそろえたうえで、被処分者の事務所にてAが所有する建物の所有権移転登記に関する手続きを行うこととなった。その際、BとCが依頼していることだから大丈夫だろうという認識の下、登記義務者であるAの本人確認および登記意思確認を行わず、建物の所有権保存登記ならびに移転登記の申請を行い、登記を完了させた。処分開始日:2019年7月26日
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