【司法書士】中村 武夫 金沢地方法務局:業務停止2週間
-
-
処分の対象者:中村 武夫
事務所所在地:石川県金沢市新神田4-13-17
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実
(1)被処分者は、A名義の土地および建物に設定された抵当権の抹消登記の申請を依頼されたが、登記権利者であるAが2001年に死亡していたにもかかわらず、2014年4月をもって抵当権抹消登記の代理申請を行い、登記を完了させた。
(2)被処分者は、所有権移転登記の代理申請を行うにあたり、2017年11月頃および2018年3月頃に行われた(株)甲に関する2件の代金決済の立ち合い業務について、被処分者の補助者を立ち会わせ、それぞれ所有権移転登記の代理申請を行った。処分開始日:2019年8月13日
関連記事
2025年4月2日 12:002025年3月28日 16:302025年3月23日 06:002025年4月4日 15:302025年4月1日 12:302025年3月31日 17:202025年4月3日 17:30
最近の人気記事
2025年4月3日 11:00
2025年4月3日 16:00
2025年4月3日 12:00
2025年4月3日 14:50
2025年4月3日 18:00
まちかど風景
2025年4月2日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す