処分の対象者:中村 武夫
事務所所在地:石川県金沢市新神田4-13-17
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実
(1)被処分者は、A名義の土地および建物に設定された抵当権の抹消登記の申請を依頼されたが、登記権利者であるAが2001年に死亡していたにもかかわらず、2014年4月をもって抵当権抹消登記の代理申請を行い、登記を完了させた。
(2)被処分者は、所有権移転登記の代理申請を行うにあたり、2017年11月頃および2018年3月頃に行われた(株)甲に関する2件の代金決済の立ち合い業務について、被処分者の補助者を立ち会わせ、それぞれ所有権移転登記の代理申請を行った。
処分開始日:2019年8月13日
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