処分の対象者:河野 智博
事務所所在地:福岡市東区松島3-9-15-301
処分の内容:業務禁止
処分の要旨
(1)被処分者は、2012年10月頃、Aの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2017年6月から2018年12月までの間、複数回にわたりA名義の口座から現金約1,580,000円を払い戻し、自己の用途に消費する目的で流用した。
(2)被処分者は、2017年5月頃、Bの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2017年6月から2018年12月までの間、複数回にわたりB名義の口座から現金約6,260,000円を払い戻し、自己の用途に消費する目的で流用した。
(3)被処分者は、2014年2月頃、Cの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2018年3月頃から2019年1月頃までの間、8回にわたりC名義の口座から現金約5,990,000円を払い戻し、そのうち少なくとも1,276,210円を自己の用途に消費する目的で流用、4,690,000円を上記(1)(2)の穴埋めに利用した。
処分開始日:2019年12月5日
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