【司法書士】成田(笠原) 幸枝 津地方法務局:業務停止3週間
-
処分の対象者:成田(笠原) 幸枝
事務所所在地:三重県鈴鹿市神戸1-26-14
処分の内容:業務停止3週間
処分の理由
被処分者は、2017年4月頃、苦情申立人であるAとの間で、任意後見契約および死後事務委任契約を締結し、同年5月頃、Aから預託金として500,000円を預かっていた。その後、被処分者の夫に対する負債であったにもかかわらず、同年6月頃、虚偽の説明をして、Aから無利息かつ返済期間を8年とする約定で8,000,000円を借り受け、金銭消費貸借契約を締結した。処分開始日:2019年11月29日
関連記事
2024年12月19日 13:002024年12月16日 13:002024年12月10日 17:302024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年9月20日 10:10
2024年12月16日 06:00
2024年12月16日 15:15
2024年12月17日 12:30
2024年12月17日 06:00
おすすめ記事
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す