処分の対象者:成田(笠原) 幸枝
事務所所在地:三重県鈴鹿市神戸1-26-14
処分の内容:業務停止3週間
処分の理由
被処分者は、2017年4月頃、苦情申立人であるAとの間で、任意後見契約および死後事務委任契約を締結し、同年5月頃、Aから預託金として500,000円を預かっていた。その後、被処分者の夫に対する負債であったにもかかわらず、同年6月頃、虚偽の説明をして、Aから無利息かつ返済期間を8年とする約定で8,000,000円を借り受け、金銭消費貸借契約を締結した。
処分開始日:2019年11月29日
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