処分の対象者:井坂 圭吾
事務所所在地:三重県伊勢市宮町1-5-13
処分の内容:業務停止1月
処分の理由
(1)被処分者は、補助者であったBが2016年9月頃から2018年4月頃までの間、成年被後見人Aの業務上預かり保管中であったAの銀行口座から、18回にわたり総額5,700,000円を着服し、自己のために消費していたことについて、Bが通帳記帳を一切行わず、キャッシュカードを用いて不正に出金を繰り返していたにもかかわらず、Bの報告を信じ、自ら出金履歴の確認をしていなかった。
(2)被処分者は、事務所内に権利書保管用の金庫を置いていたが、Aの通帳やキャッシュカードなどは金庫外の段ボール箱に入れて保管していた。
処分開始日:2019年12月19日
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