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処分の対象者:水町 俊介
事務所所在地:埼玉県越谷市蒲生東町15-12
処分の内容:業務禁止
処分の理由
(1)被処分者は、Aから委任を受け、Aの財産管理業務などに従事していたが、A名義の普通預金口座のキャッシュカードなどを保管・管理中、2018年4月頃から2019年1月頃にかけて、55回にわたり自己の用途に使用するために1,837万円を着服し、横領した。
(2)被処分者は、上記(1)の事実により、2019年6月に業務上横領の罪で起訴された。その後、同年7月の第1回の公判期日において、その事実を認めた。
処分開始日:2019年11月15日
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