この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:栗原 務
事務所所在地:神奈川県川崎市川崎区小川町11-3-4
処分の内容:業務禁止
処分の理由
被処分者は、2011年11月頃、Aの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2012年3月頃から2015年9月頃までの間、12回にわたりA名義の口座にあった現金約7,650,000円から、自己の用途に消費する目的で3,279,532円を被処分者名義の口座に入金して着服し、横領した。
処分開始日:2019年12月19日
関連記事
2025年10月27日 17:00
2025年10月23日 13:15
2025年10月20日 17:00
2025年10月24日 10:20
2025年10月21日 11:35
2025年10月20日 13:00
2025年10月22日 13:00








