処分の対象者:宮﨑 政雄
事務所所在地:熊本市東区長嶺東1-2-60
処分の内容:戒告
処分の要旨
(1)被処分者は、依頼者Aの代理人と称するBの依頼により、Aに係る貸金業者6社に対する過払金返還請求事件を受任した。その際、過去にB本人から依頼を受けて、B本人とその親族および第三者の過払金請求または債務整理を受任したことがあり、BがAの住所、氏名、生年月日、借入先の貸金業者、返済日および金額が記載されたメモを持参していたことから、Bを信用してAの本人確認および過払金請求の意思確認を行わないまま、本件を受任した。
(2)被処分者は、Aに対する本人確認を電話で行ったかどうか記憶になく、Bを受任者とする申請人の委任状は受領していなかった。また、Aに対し報酬および費用の金額または算出方法について説明していなかった。
処分開始日:2019年12月20日
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