【司法書士】島本総合司法書士法人 広島法務局:業務停止2週間
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処分の対象者:島本総合司法書士法人
事務所所在地:広島市中区上八丁堀4-1
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実
(1)被処分法人は、代表社員である司法書士AがBを補助者として業務にあたらせていたが、Aが2004年10月にBに対して担当させた相続登記手続について具体的な指示・命令をしていなかった。また、BはAから具体的な指示・命令がないにもかかわらず、本件相続登記手続に関する文書を作成し、これを関係者に送付するなどしていた。さらには被相続人CおよびJの遺産分割協議において、被処分者が代表社員を務める甲(司)がEの代理人であるかのような外観を作出し、Cの子であるG、H、Iとの間で遺産分割協議の交渉を行い、Gらに誤解を与えかねない説明をしたり、家庭裁判所での遺産分割調停および審判手続によっても、客観的な観点からも合理性があるものであるかのような誤解を与えかねない説明をしていた。
(2)被処分法人は、Aが遺産分割協議をめぐって相続人の間で紛争が生じていることが明らかになったにもかかわらず、本件相続登記手続の依頼者と利益相反する恐れがある者の不在者財産管理人専任の依頼に応じ、甲(司)自らが不在者財産管理人に就任したうえで、遺産分割の調停および審判の申立を行わせていた。
(3)被処分法人は、Aが報酬として442,600円から371,921円を値引した70,679円を依頼者に提示し、これは依頼者に対して過大な利益を享受させるとの誤解を与えかねないものであった。処分開始日:2020年2月1日
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