風味が異なる「総合栄養食品」をまとめて申請可能に
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消費者庁は2日、特別用途食品の許可などに関する委員会を開き、病者や高齢者の栄養を補うための「総合栄養食品」について、味やフレーバーが異なるだけの場合、複数の製品を「1製品」として申請できる案を示し、了承された。「近く通知を出して実施する」(食品表示企画課)方針としている。
特別用途食品の「総合栄養食品」は、栄養バランスに配慮した流動食。病気や高齢により、通常の食事が十分にできない人を対象とする。「総合栄養食品」と表示するためには、国の許可を得る必要がある。
現行では、味やフレーバーが異なると、別の製品として、それぞれ申請しなければならない。企業の負担が大きいことから、複数の製品をまとめて申請できる施策を求める声が挙がっていた。
消費者庁の案によると、栄養成分・熱量・有効性などが同一であることを要件に、香料や着色料の違いがあっても、複数の製品を「1製品」として申請できるようにする。ただし、安全性や有効性を担保するため、それぞれの製品について、試験検査成績書の提出や許可試験の実施などを求める考えだ。
【木村 祐作】
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