景表法違反の「酵素食品」販売3社、返金に応じると回答~消費者支援機構関西
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特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(大阪市中央区)は25日、酵素食品の広告が景品表示法違反と認定された健康食品販売5社に対し、購入者へ商品代金を返金するように申し入れ、3社から返金に応じる旨の回答を得たと発表した。
申し入れ先は、2019年3月29日に消費者庁から景表法の措置命令を受けた5社。5社は根拠もなく、酵素食品の摂取により著しい痩身効果が得られると宣伝していた。
このうち1社は、景表法に基づく返金措置を実施済み。別のもう1社については、昨年5月15日に消費者庁が措置命令を取り消している。このため、残り3社が今回の申し入れに対応することとなった。
申し入れ内容は、(1)不当表示によって商品を購入した消費者に、返金要請が可能と通知する、(2)返金に応じる、(3)消費者支援機構関西に返金状況を定期報告するなど。3社からは、「個別の購入者からの返金要請に応じる」「その旨を個別の購入者に通知する(通知した)」という回答があったと説明している。
特定適格消費者団体は、不当な表示や勧誘によって被害を受けた消費者に代わり、被害金を取り戻す訴えを起こすことができる。今回のケースは、訴訟の前段階となる申し入れ活動によって解決する方向となった。
【木村 祐作】
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