水素水生成器の販売・レンタル4社に措置命令、老化や疾病の予防効果うたう
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老化防止や疾病予防の効果を宣伝し、水素水生成器の販売・レンタルを行ったとして、消費者庁は30日、東京都内の3社と沖縄県内の1社に対し、再発防止策の構築などを求める景品表示法の措置命令を出したと発表した。
4社は(株)ドクターズチョイス(東京都千代田区、山本明男代表)、(株)アイ・ティー・ウェブジャパン(東京都大田区、岡村良代表)、(株)ナック(東京都新宿区、吉村寛代表)、(株)シンアイ産業(沖縄県浦添市、大城卓巳代表)。
ドクターズチョイスは自社ウェブサイトで水素水生成器「H2 SERVER」について、水素水を飲むことで体内の活性酸素が取り除かれると説明。「悪玉活性酸素は酸化力が非常に強力で、細胞を無差別に攻撃してしまうため老化や癌などのさまざまな病気の原因になると言われています」とうたっていた。
シンアイ産業も自社ウェブサイトで同「ピュールサーバーH+」について、「疲労や、老化、肌荒れの原因である錆を中和してくれます」と宣伝。「子どものアトピーが治った、二日酔いしなくなった(略)」という利用者からの反響も紹介していた。
残りの2社も、水素水を飲むと体内の活性酸素が除去され、老化防止の効果が得られるなどと表示していた。
シンアイ産業を除く3社からは、表示を裏づける資料が提出されたが、根拠として認められなかった。取材に対し、消費者庁の担当官は「水素に関する論文や効果の説明書が提出されたが、人に対する効果の根拠となるものはなかった」(表示対策課)と説明している。
消費者庁は、これらの表示内容が景表法に違反すると判断。ドクターズチョイスとシンアイ産業の2社に対しては、表示内容が違法だった旨の一般消費者への周知、再発防止策の構築などを命じた。
アイ・ティー・ウェブジャパンとナックは消費庁の調査を受けて、それぞれ3月12日付、同16日付の日刊紙に社告を掲載済み。このため、2社には再発防止策の構築などを命じた。
取材に対し、ドクターズチョイスの関係者は「(措置命令の対象となったウェブサイトを通じて)購入した人はいない。今後の対応については検討中」とコメントした。
【木村 祐作】
法人名
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