消費者庁、アフィリエイト広告の取り締まり強化へ検討会設置
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景表法が適用されるケースを明確化
健康食品や化粧品などの違法なアフィリエイト広告の増加を受けて、消費者庁は28日、「アフィリエイト広告等に関する検討会」を設置し、対応策の検討に着手すると発表した。6月中に初会合を開き、月1回程度のペースで議論し、年内をめどに結論を取りまとめる。
同検討会は学識経験者、業界団体や消費者団体の関係者などの11人で構成。神戸大学大学院法学研究科の中川丈久教授が座長を務める。検討課題は「景品表示法の適用等に関する考え方」と「不当表示の未然防止等のための取り組み」。
消費者庁は「健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について」で、アフィリエイト広告と景表法の関係について一定の見解を示しているが、明確でない点も多い。「アフィリエイターのなかには責任を負わないと思っている方もいる」(消費者庁表示対策課)という。このため、同検討会では景表法の適用を受けるケースを明確化する方針だ。
アフィリエイト広告の健全化に向けて、行政による取り締まり以外の対応策についても模索する。事業者が自ら実施すべき取り組みなどの検討を想定している。
アフィリエイト広告をめぐる課題
アフィリエイト広告はアフィリエイターと呼ばれる個人が作成し、広告主(販売会社)の商品を宣伝して、広告主の販売サイトへ消費者を誘導させるという仕組み。広告主は広告代理店やASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)を通して、アフィリエイターに広告の作成を依頼する。
成果報酬型の契約となるため、アフィリエイターは法律で禁止している健康食品や化粧品の効能効果を標ぼうしたり、誇大な表現を用いたりして、消費者を広告主の販売サイトへ誘導させようとする傾向が強い。一方、広告主にとっては、アフィリエイターが作成する広告の内容を管理しにくいという課題がある。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は今年3月2日、「シミが消える」とうたう化粧品のアフィリエイト広告を対象に、消費者安全法に基づく注意喚起を実施。同4日には、育毛剤のアフィリエイト広告を行っていた通販会社に対し、景表法違反による措置命令を出した。さらに、アフィリエイト広告の実態把握調査に乗り出す考えも明らかにしていた。
アフィリエイト広告をめぐっては、健康食品販売会社と広告代理店の関係者が医薬品医療機器等法(薬機法)違反の容疑で逮捕される事件も発生している。
【木村 祐作】
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