2024年12月22日( 日 )

まつ毛美容液とハーブ茶の表示、景表法違反で措置命令~消費者庁

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 消費者庁は3日、通販会社の(株)ハウワイ(大阪市中央区、辻田裕也代表)が販売するまつ毛美容液とハーブ茶の表示が景品表示法に違反するとして、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。

 消費者庁と公正取引委員会の調べによると、同社は昨年7月、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」を自社ウェブサイトで販売する際に、含有成分の働きによってまつ毛が伸びると広告。「2週間で2mm伸びる!」「伸びすぎてまつ毛にいろいろのせる人も!」といった表示が確認された。

 ハーブ茶「重ね発酵ハーブ茶」では、飲むだけで著しい痩身効果が得られると思わせる広告を展開。「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」「するっとお通じ」「減量アプローチ」などと表示していた。

左:まつ毛美容液の広告例/右:ハーブ茶の広告例
左:まつ毛美容液の広告例/右:ハーブ茶の広告例

 調査を行った公取事務総局近畿中国四国事務所によると、同社からは表示の裏づけ資料が提出されたが、「どちらの商品とも、科学的な根拠を示す資料はなかった」(取引課)。

 消費者庁では、これらの表示が景表法で禁止する「優良誤認表示」に該当すると判断。同社に表示内容が景表法違反である旨を一般消費者へ周知するとともに、再発防止策を構築するように命じた。

 取材に対し、同社の関係者は「指摘を受けて(表示を)改善し、同じことを繰り返さないようにしている」と話した。

【木村 祐作】

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