「認知機能」の機能性表示食品、115事業者に指導
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「物忘れ」や「認知症」に効果があるとうたって、機能性表示食品を販売したとして、消費者庁は31日、3事業者に対し、表示を改善するよう指導したと発表した。同時に、届け出た機能性の範囲を超えて表示していた112事業者に対しても改善指導を行った。
認知機能をサポートする機能性表示食品は、2月末時点で223商品が消費者庁へ届け出されている。一斉監視は、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に基づいて実施された。
その結果、「物忘れ」や「認知症」の予防・治療効果をうたった事例が3商品(3事業者)で確認され、「認知症予防の救世主〇〇大学教授監修」「認知症は早めに対策すれば発症や悪化を防げる」などと表示していた。
また、128商品(112事業者)で、届け出た機能性を逸脱した表示が確認された。中高年者が対象の商品であるにもかかわらず、「受験生の考える力を鍛えるために」などと表示したケースが見られた。届出表示の内容が「中高年の方の認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています」と限定されているにもかかわらず、「記憶力を維持する」と一部を切り取って表示する事例も見つかった。
これらの表示は景品表示法や健康増進法に抵触することから、消費者庁では消費者に向けて、SNSを通じて注意喚起を行っている。
【木村 祐作】
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