市民の安全より自己保身を貫く久留米市役所と鹿島建設の欠陥隠しを暴く(2)
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鹿島欠陥マンション裁判
一級建築士 仲盛昭二、一級建築士 星野信治
これまで原告である住民は、久留米市の嘘(本山課長、丸久部長)に、何度も何度も騙され続け、時間稼ぎに翻弄されてきました。
久留米市建築指導課 本山課長が示したスケジュール
平成25年
3月21日 「2週間後、中間報告を行う」と約束。
3月26日 「4月9日の住民側と久留米市役所との合同打合せにて、久留米市からの中間報告を行う」と約束。
4月9日 「設計当時の構造計算プログラムSS1前期による構造検証が、住民側から提出されれば、久留米市として検討を開始する」「検証方法に関する要請は、これが最後である」と明言。
5月15日 「JSCA(日本建築構造技術者協会)から、相談に応じると回答があったので、検証の方法を、これから協議する。
「検証手法の協議・決定に2ヶ月、結果が出るのが9月末」と回答したが、住民側から「遅すぎる」と指摘を受け、期間を短縮する事を約束。
「明後日までにJSCAに出向いて協議をする」久留米市の本山建築指導課長は、住民側に対して上記の約束を明言していましたが、悉く、約束を履行せず、事態を放置し、本件マンションの住民及び近隣住民を危険に晒し続けたのです。
そして、久留米市を相手方とした調停において、久留米市長は、「本件マンションの耐震診断を第三者機関が判定すれば、その結果を受け止める」という、法無視の破天荒な提案をしてきました。後述する通り、新耐震基準で設計された本件マンションは耐震診断の対象ではなく、形状や施工状態の劣悪さなど、法的にも工学的にも正規の方法では無く、無駄な時間ばかりをロスさせられる可能性が、極めて高いものです。法的にも工学的にも根拠の無い久留米市長の提案を、住民は信用する事ができないのは当然のことです。
久留米市長は、法的に適切な検証方法である構造計算を無視する合理的な理由と、法の適用外である耐震診断を主張する法的・技術的根拠を、住民に、明確に示すべきです。
耐震診断は論外だとしても、久留米市長は、住民側が提出した構造計算による検証の内容を精査する事は可能なはずです。何故なら、久留米市は特定行政庁として、現在も、建築確認業務を行っているからです。構造検証の精査は、建築確認の審査と全く同じです。審査能力を持っていれば、何一つ問題なくできることなのです。
久留米市が審査能力を持っているのであれば、直ちに、住民側が既に提出している本件マンションの構造検証を精査し、構造的に安全か危険かの判断を下すべきです。
これができないのであれば、できない理由を、法的根拠に基づき、説明すべきです。
久留米市が審査能力を持っていないのであれば、久留米市長は、その事実を直ちに国交省に申告し、建築確認業務を中止し、過去の確認物件全ての調査を徹底的に実施し、市民の安全を確保すべきです。(つづく)
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