トクホ改正案を公表 「規格基準型」などの運用緩和
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消費者庁は8日、特定保健用食品(トクホ)の改正案を公表した。規格基準型トクホや疾病リスク低減表示の運用を緩和する。来月7日までパブリックコメントを募集し、寄せられた意見を踏まえて通知を改正する。
規格基準型トクホは、許可実績が豊富な「関与成分と有効性の組み合わせ」を対象に、審査手続きを省略できるという仕組み。従来、1つの組み合わせにつき、1つの有効性しか表示できなかった。改正により、関与成分の「難消化性デキストリン」を対象に、3種類の有効性を複数表示(2種類または3種類)できるようにする。
たとえば、1商品に「お通じが気になる方に」「食後の血糖値が気になる方に」「食後の中性脂肪が気になる方に」という3種類の有効性を同時に表示できるようになる。
疾病リスク低減表示は、成分の働きにより、疾病に罹るリスクを抑える旨を表示できるという仕組み。改正により、う蝕(むし歯)の有効性の根拠に、「プラークpHの変化」「脱灰と再石灰化の程度」を指標としたデータの利用が可能となる。
疾病リスク低減表示については、有効性の表現方法も変更する。従来の「〇〇(疾病名)のリスクを低減するかもしれません」を「○○のリスクを低減する可能性があります」に改める。
【木村 祐作】
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