2024年12月04日( 水 )

No.1ビジネスにメス エステ会社に措置命令

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 エステの満足度調査で実際には第2位だったのにもかかわらず、第1位と表示したとして、消費者庁は15日、エステサロン運営会社の(株)PMKメディカルラボ(東京都新宿区、松本誠一代表)に対し、景品表示法違反により、再発防止策などを求める措置命令を出した。

No.1ビジネスにメス エステ会社に措置命令

 同社はウェブサイト「Rakuten BEAUTY」に開設した「High Qualityエステティック PMK 新宿店」で、「あの楽天リサーチで2冠達成 バスト豊胸&痩身部門で第1位!」と宣伝していた。

 しかし、リサーチ会社による調査結果では第2位だった。消費者庁の調べによると、同社とリサーチ会社の間に入った「代理店」「マーケティングコンサル会社」が調査結果を加工し、第1位に仕立てて同社に報告したという。調査項目についても、代理店とマーケティングコンサル会社が第1位を取得しやすいように組み立てていた。

 調査の対象者も実際に施術を受けた者ではなく、回答者の多くを男性が占めていた。

 消費者庁では、No.1ビジネスについて「No.1ありきのビジネスとなるので、不当表示が生じやすくなる」(表示対策課)と問題視している。

 取材に対し、同社は「再発防止に向けて真摯に取り組んでいく」とコメントした。

【木村 祐作】

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