空き家特措法改正へ 固定資産税減額措置解除も
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増え続ける空き家の問題を受け、政府は「空家等対策を推進する特別措置法」(以下、空き家特措法、2015年施行)を改正し、対策をさらに強化する方針だ。管理が不十分な「特定空き家」について、固定資産税の減額措置を解除することなどにより、所有者へ撤去などを促すことを盛り込んだ法律の改正案を3日、閣議決定。今通常国会で成立を目指す。
特定空き家とは、放置すれば倒壊など地域や暮らしの安全を損なったり、公衆衛生を害したりする恐れがある状態や管理が不十分で周囲の景観を損う状態にあるなどの空き家のことをいう。
空き家特措法により、このような建物を特定空き家に指定、撤去できるようになっていた。ただ、このような措置も十分には進まず、空き家の増加に歯止めがかかっていない。
行政の権限強化図る
法改正では、周囲に悪影響をおよぼす特定空き家になる前の段階での対策強化を盛り込むのが特徴。具体的には、放置すれば特定空き家になる恐れがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定する。
それでも状況が改善されない場合には、所有者に対して固定資産税の減額の措置(住宅用地特例)を解除する。従来の仕組みでは、空き家であっても住宅として固定資産税が減額されており、これが空き家の放置につながっているとみられていた。
改正案には、特定空き家を撤去する際の行政の権限強化も盛り込んでいる。具体的には、最終手段として特定空き家の撤去を代執行する際の手続きを緊急時は簡略化する。このほか、所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化、市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与することなども盛り込んでいる。
【田中 直輝】
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