2024年11月22日( 金 )

東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(後)

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 地震などによる建物や家財の損害を補償する「地震保険」。万が一の備えとして多くの人たちが加入し、東日本大震災(2011年3月)や熊本地震(16年4月)などの地震災害の発生にあたって、被害を受けた人たちの生活再建の手助けとなってきた。しかし、損害の程度を判断するのは保険会社の依頼によって動く鑑定人たち。なかには必ずしも損害の状況を適正に判断、認定したケースばかりではない。そのことを示すのが、23年1月26日、東京地方裁判所によって下され、保険会社(被告)の控訴断念により2月6日に原告勝訴が確定した裁判。建物調査などを手がけ、地震保険鑑定に精通する一級建築士であり、原告側の支援にあたった都甲栄充氏に、地震保険の問題点について話をきいた。

裁判のポイントとは

 都甲氏と原告側の代理人・土屋賢司弁護士は、今回の裁判のポイントについて、以下のような事項を挙げている。

(1)保険会社の認定に不満がある被災者は少なくない。それは、建物の損害を評価する基準が公開されていないうえ、契約書にも抜粋しか記載されておらず、的確な反論ができない状況に置かれていたからだ。

(2)東京海上も「査定指針は保険者(保険会社)を拘束しない」と裁判で主張している。このことは、地震保険における損害程度の認定は保険会社の任意性が高いものであったことを裏付けている。

(3)地震保険では、鑑定人は保険会社から派遣されており賃金も支払われている。これでは保険会社側に立った被害認定が行われてしまう可能性が高い。

(4)裁判所は、査定指針が地震保険の契約内容であることを明確に提示した。それが原告(T氏)の主張が認められた要因である。

(5)これまで不明確であった〝地震による建物の損害基準〟について、裁判所が明確に示した判決。これにより、すべての被災者が適正な地震保険金を受領できる可能性が高まった。

(6)鉄筋コンクリート造の建築物については、保険会社が認定して提示する損傷状態と保険金額が改められた先例があるが、ツーバイフォー工法の建築物では初の判断になった。

 確かに、鑑定人が保険会社側に配慮した損害判定をする地震保険の仕組みは問題であるし、そもそも鑑定人が住宅の構造について必ずしも詳しいわけではない。というのも、鑑定人である建築士が木造住宅の構造についての専門知識をもっているとは限らないからだ。

 地震保険は、災害復旧・復興、生活再建を目指す人たちにとって希望となるものだが、制度上の問題を抱えたまま運用が行われてきたことが、今回の裁判で浮き彫りとなった。間もなく東日本大震災発生から12年目を迎える。今後、住まいを取得し地震保険の加入を検討している人は、これまでに保険金支払いが適正に行われてきたのかを含め、契約する保険会社を慎重に選ぶことをお勧めする。

T氏邸の損害の一部
T氏邸の損害の一部

(了)

【特別取材班】


<プロフィール>
都甲 栄充
(とこう・ひでみつ)
1949年8月北九州市生まれ。明治大学工学部建築学科卒業。大成建設(株)、住友不動産(株)を経て、2009年(株)AMT一級建築士事務所を設立。建築コンサルタント、建築プロジェクトマネジメント、見積査定、顧問建築士、マンション工事監理などの業務を行っている。

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