2024年11月21日( 木 )

ペット用サプリ「アイズワン」の景表法違反、福岡市の事業者に措置命令

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

    消費者庁は14日、健康食品販売などを手がける(株)バウムクーヘン(福岡市)に対し、措置命令を行ったことを明らかにした。

 措置命令の対象となった商品は、同社が供給するペット用サプリメント「アイズワン」。消費者庁は当該商品にかかわる表示について、「実際のものよりも著しく優良であると示す表示」(優良誤認)に当たると見なして、景品表示法に違反するとした。

 バウムクーヘンの担当者は取材に対し、今回指摘を受けた表示の意図をめぐって「当社としては、『犬の白濁した瞳が改善する効果が得られる』という表示をしたつもりはなかったが、結果として、消費者庁からはそのような表示をしていると見なされるとの指摘を受けてしまった」とし、今後の対応については、「消費者庁からの指摘を真摯に受け止めて、自社の商品広告等の見直しを含めて、再発防止に努める所存です。また、現在、消費者庁の措置命令の内容を詳細に確認しており、当社ホームページなどを通しての一般消費者への通知については準備中です」と話している。

消費者庁が公開した指摘内容の概要

 【別紙1】(PDF)に見られるように、あたかも本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 消費者庁はバウムクーヘンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 その他にも消費者庁は3つの別紙ファイルを公開し、優良誤認の表示があったことを指摘している。

【寺村朋輝】

関連記事