JR九州高速船「浸水隠し」に対し国交省が行政処分
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国土交通省は本日、JR九州高速船(株)(福岡市博多区)に対し、海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」及び同法第10条の3第7項に基づく「安全統括管理者及び運航管理者の解任命令」を本日付けで行ったと発表した。
同発表によると、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、同社が運航する旅客船「クイーンビートル」において2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したことなど、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認されたという。
また、国交省は併せて安全統括管理者および運航管理者の解任命令についても発表しており、10月31日までにそれぞれ担当取締役を解任するよう求めている。
クイーンビートルは8月13日から11月25日まで運休中。
【茅野雅弘】
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