トクホ部会を初開催、個別評価型「疾病リスク低減表示」の飲料1件を審査
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今年4月に消費者委員会から特定保健用食品(トクホ)の審査機能が移管されたことにともなって、消費者庁は9月20日、新設した「特定保健用食品の表示許可等に関する部会」を初めて開催し、申請企業が希望する疾病リスク低減表示を可能とするトクホ(飲料1件)について審議した。トクホ制度の復活に向けて、昨年10月の心血管疾患リスクに着目した製品に続く“第2号”が登場するか注目されそうだ。
トクホ制度には、通常のトクホのほか、「疾病リスク低減表示」「規格基準型」「再許可等」「条件付き」の5類型がある。
このうち、疾病リスク低減表示として、国があらかじめ関与成分(カルシウムと葉酸)や表示内容を定めているものと、それ以外の成分・表示内容を企業が申請できる個別評価型の2種類がある。カルシウムについては女性の骨粗しょう症リスク低減、葉酸では神経管閉鎖障害の子どもが生まれるリスク低減をうたうことができる。
機能性表示食品の台頭により、トクホ制度を活用する企業が激減している。消費者庁ではトクホ制度の復活に向けて、機能性表示食品では認められていない疾病リスク低減表示に着目。企業のオリジナル性を実現できる個別評価型として申請する場合に、トクホ制度では初の試みとなる事前相談を開始し、昨年10月には第1号の許可を行った。
個別評価型の疾病リスク低減表示の申請は今回で4件目。許可されたのは1件のみで、2件は許可に至らなかった。消費者庁は公表していないが、取材に対し、新たに申請されたのは「飲料の1品目で既許可製品」(食品表示課保健表示室)と説明している。すでに通常のトクホとして許可を受けている製品を用いて、個別評価型の疾病リスク低減表示として申請されたという。
既許可製品のため、過去に安全性の評価を終えていることから、トクホ部会では主に機能性について審議したとみられる。審議結果については非公表としている。
今後の流れを見ると、トクホ部会から「特別用途食品の許可等に関する委員会」へ審査結果を報告し、同委員会が結論を取りまとめる。これを受けて、消費者庁が許可するかどうかを判断する。
トクホ部会は年4回程度を予定
今年4月の食品衛生業務の移管にともなって、トクホの審査機能についても消費者委員会から消費者庁へ移された。その際、トクホ審査を行っていた消費者委員会の「新開発食品評価第一調査会」の委員を消費者庁の「特別用途食品の許可等に関する委員会」に継承。同委員会の下部組織としてトクホ部会を設けた。これにより、消費者庁から消費者委員会へ諮問する手続きも不要となった。
今回がトクホ部会の初会合となった。トクホ部会については、従来と同様、「年4回程度の開催を基本とする」(同)としている。
【木村祐作】
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