イトーキ(大阪市)、物流業者に無償業務を課していたとして公取委が警告
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28日、公正取引委員会は(株)イトーキ(本社:大阪市中央区)に対して、独占禁止法に違反する恐れのある行為を行っていたとして警告したことを発表した。
発表によると、オフィス家具の製造販売を行う同社は、オフィス家具の運送、搬入、組立て、据付けおよび搬出業務を委託している物流業者に対して、次のような無償業務を課していた可能性がある。
基礎作業時間を超えて行われた業務に支払われる加算額である「時間外費」について、納品場所での業務時間にのみ制限し、それ以外の業務については対象外としていた。
オフィス家具の車両積み込み業務や梱包材などの残材引き渡しといった特定附帯業務について、対価を支払わずに無償で実施させていた。
公取委は、これらの行為は独占禁止法の規定に違反するおそれがあるとして同社に対し、これらの行為を取りやめ、今後、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
なお、本件審査の過程において、同社から、物流事業者に無償で行わせていた役務に対する対価を過去に遡って支払うことと、物流事業者との取引条件を見直して書面により明確化することなどの措置を講じる旨の申出があったとしている。
【寺村朋輝】
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