完成工事高を水増し申請 ライムイシモト(諫早市)に営業停止45日と指名停止措置
2025年6月18日 14:30
13日、長崎県は建設業法に違反したとして、(株)ライムイシモト(本社:諫早市、石本潤治郎代表)に対し、45日間の営業停止処分を科した。
処分の理由は、同社が経営事項等評価申請書において、実際より多くの完成工事高を記載し、虚偽の内容で審査を受けていたことが判明したため。県はこれを請負契約に関し不誠実な行為(建設業法第28条第1項第2号)であると認定し、今回の処分となった。営業停止期間は6月20日~8月3日の45日間。
この行政処分を受け、長崎県は同社に対して別途、同県の「入札参加資格者の指名停止措置要領」に基づき、県発注工事における入札参加資格の指名停止措置も通知した。期間は6月18日~8月17日までの2カ月間となる。
【若松大生】
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