乗っ取り、違法ゴミ受け入れ疑惑の「和幸商会」、今度は貸金返還で訴えられる
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関連2社で一部の役員が私文書偽造などを行い、違法に役員変更、増資を行なっていたことが関係者への取材で判明した金隈産廃処分場運営の(株)和幸商会(福岡市博多区、箭内伊和男代表)が、貸金返還を求めて訴えられていることがわかった。訴えを起こしたのは、広島県に本社を置く建設業A社。和幸商会はA社に処分場の事業売却を持ちかけて金を借りたが、支払期限を過ぎても返済されなかった。
裁判資料によると2017年夏頃、和幸商会はA社に対し、処分場の事業売却を持ちかけた。A社は関心を示したが、当時和幸商会は違法ゴミ受け入れによって福岡市から改善命令を受けていた。「違法ゴミを処理せねば、事業は維持できない、処理に費用がかかる」と説明した和幸商会に対し、A社は540万円を貸し付けた。
これによって違法ゴミは撤去されたが、同時に発覚したのがA社とは別の業者への事業譲渡だった。和幸商会は事業譲渡を前提に資金調達を行ったが、金主に隠れて別法人への売却を実行していたのである。A社の訴えに対して、和幸商会は当初、「貸金ではないため、返還義務はない」としていたが、事前にA社が通知した催促書に対し、「(返済)猶予をいただきたい」という旨を回答しており、A社は和幸商会が返済義務を認めていたと反論。すでに別法人に事業譲渡していたことから、債務不履行による契約解除を実行して、540万円の返還義務はあるとした。
これを受け、和幸商会はA社に役務を提供することで解決したいとの和解案を提示しているが、A社が応じるかどうかはわかっていない。
【東城 洋平】
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