消費者庁、預託法・特商法違反でジャパンライフに業務停止命令
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家庭用磁気治療器の預託取引で書面に不備があったことなどから、消費者庁は16日、ジャパンライフ(株)(本社:東京都千代田区、山口ひろみ社長)に対し、預託等取引契約法と特定商取引法の違反により、業務の一部を停止するように命じた。預託法に基づく行政処分は、消費者庁にとって初のケースとなる。
同社は、装着タイプの磁気治療器を訪問販売や連鎖販売によって販売するとともに、預託取引を行っていた。これは、消費者(預託者)が購入商品を同社に預け、同社がほかの消費者にレンタルし、預託者がレンタル収入を受け取るという仕組み。
消費者庁によると、預託法については、契約内容や同社の財産状況などを記載した「概要書面」に記載の不備が認められたという。特商法については、訪問販売や連鎖販売取引を行う際に、消費者に勧誘目的などを明らかにしていなかったとしている。
消費者庁は同社に対し、今月17日から来年3月16日までの3カ月間、業務の一部を停止するように命令。これと合わせて、預託法に基づく措置命令を出し、違反の発生原因の検証結果などを消費者庁へ報告するように命じた。
消費生活センターに寄せられた同社に関する消費者相談は、2014年度から今年度までで合計401件に上る。
取材に対し同社は、「弊社としては、異議申し立てとして行政訴訟を行う」と話している。
【木村 祐作】
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