インスペクション規定、18年春スタート
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2016年6月3日に交付された改正宅建業法について、12月20日、施行期日を定める政令が閣議決定された。インスペクション(※)に関する規定については18年4月1日、それ以外の営業保証金等に関する施行期日は17年4月1日に決まった。
インスペクションに関して、宅建業者は以下3つの事柄が義務付けられることとなる。
1.媒介契約締結時に宅建業者は、媒介依頼者に対して、インスペクション業者の斡旋の可否を示さなければならない。
2.重要事項説明時に、宅建業者は買主に対してインスペクション結果を説明しなければならない。
3.売買契約締結時に、基礎や外壁などの建物の現況を、売主と買主が相互に確認した上でその内容を宅建業者から売主と買主に書面で交付しなければならない。
この3つの義務付けにより、消費者への周知を促し、インスペクションの利用を拡大させることと、物件の引渡し後に、建物の瑕疵をめぐるトラブルを防止する狙いがある。また、インスペクション結果を活用した既存の住宅売買瑕疵保険の加入が促進される見込みもあるため、宅建業者の事務作業は増加しそうである。
【奥 隆司】
※インスペクションとは
調査、検査、視察、査察などの意味合い。住宅業界では住宅の設計・施工に詳しい専門家が、住宅の劣化状況、欠陥の有無などを診断する「ホームインスペクション(住宅診断)」の重要性が指摘されている。国土交通省では、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるように、2012年に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定。検査・調査を行う者の技術的能力の確保や検査・調査の項目・方法のあり方についてガイドラインを提示している。◆住宅情報サイトはこちら>>
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