2024年11月22日( 金 )

ソフトバンク 景表法違反で措置命令を受ける

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 消費者庁は27日、ソフトバンク(株)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。

 ソフトバンクは16年11月1日から4日、ウェブサイトの広告表示においてアップルウオッチ86種類を全国の485店舗で販売すると告知していたが、実際は販売初日(同月3日)の時点でほぼ全ての店舗で86種類のうち半数以上の製品の在庫がなかった。同社によると、販売初日に入荷したアップルウオッチは1,128本で306店舗にしか配分せず、残りの179店舗には全く在庫がない状態だった。そのことにより景品表示法第7条第1項(おとり広告)の規定に基づき措置命令が行われた。

 同社は、今回の措置命令を真摯に受け止め。消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再防止に努めると発表している。

【内山 義之】

▼関連リンク
・ソフトバンク(株)にたいする景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

 

法人名

関連キーワード

関連記事