2024年11月17日( 日 )

【弁護士】内海 隆幸 第一東京:戒告

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弁護士名:内海 隆幸

登録番号:35920

所属弁護士会:第一東京

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨:遺産分割事件・裁判手続きの遅延

処分が効力を生じた年月日:2017年2月7日

 

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