安全基準がより厳格化 建物の危険性を公表する制度が4月からスタート
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消防庁は、屋内に消火栓設備が設置されていないなど、消防法に違反している建物の違反内容などを市町村または消防本部のホームページに公表する制度「違反対象物の公表制度」を4月1日から実施する。
同制度は建物の利用者が、建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断を可能にするために実施する。公表までの流れは以下の通り。
(1)消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認⇒(2)違反内容などが各消防庁のホームページ上で公表される⇒(3)立入検査の結果を通知した日から30日を経過しても、公表の対象となる消防法令違反の是正が認められない場合は、さらに各都道府県・各指定都市のホームページ上でも建物の名称、所在地、違反内容が掲載される。公表後も状況が改善されない場合は、行政処分を受ける(下図参照)。※クリックで拡大
同制度の実施により特定用途防火対象物(※)には、これまで以上に厳しい安全基準が求められることになる。
【代 源太朗】
※特定用途防火対象物(例:幼稚園、老人福祉支援施設、劇場、百貨店、旅館、病院、カラオケ、飲食店など。
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