【弁護士】園田小次郎 第二東京:業務停止8月
-
弁護士名:園田小次郎
登録番号:25756
所属弁護士会:第二東京
懲戒種別:業務停止8月
処分理由の要旨:非弁護士あるいは非弁護士と疑うに足る者から紹介を受けて、債務整理事件を受任した。
また、同事件において、依頼者たちと面談することなく、事件の見通しや処理方法などの適切な説明を怠った。そのほか依頼者の意思を確認・尊重することなく和解契約を締結し、和解が成立したことや、その経緯などを依頼者から連絡があるまで報告しなかった。処分が効力を生じた年月日:2017年11月21日
関連記事
2025年1月17日 16:002025年1月16日 18:252025年1月3日 06:002025年1月16日 16:402025年1月14日 16:202025年1月10日 10:402024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2025年1月14日 14:35
2025年1月9日 15:00
2025年1月8日 17:27
2025年1月15日 09:55
2025年1月17日 14:40
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す