この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:園田小次郎
登録番号:25756
所属弁護士会:第二東京
懲戒種別:業務停止8月
処分理由の要旨:非弁護士あるいは非弁護士と疑うに足る者から紹介を受けて、債務整理事件を受任した。
また、同事件において、依頼者たちと面談することなく、事件の見通しや処理方法などの適切な説明を怠った。そのほか依頼者の意思を確認・尊重することなく和解契約を締結し、和解が成立したことや、その経緯などを依頼者から連絡があるまで報告しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2017年11月21日
関連記事
2026年8月13日 06:00
2026年8月6日 15:00
2026年7月27日 13:00
2026年8月12日 10:30
2026年8月6日 13:00
2026年8月5日 06:00
2026年7月31日 18:20









