弁護士名:田原一成
登録番号:41118
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止6月
処分理由の要旨:2012年7月に受任した自己破産申立事件について、依頼者から16年2月に委任契約を解除されるまで着手しなかった。また、上記委任契約に基づき支払った着手金等の費用および慰謝料などの支払を求める民事訴訟を提訴され、これを認める判決を受けたにも関わらず、返金を行っていない。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月5日
関連記事
2025年5月9日 10:30
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30