弁護士名:辻内誠人
登録番号:33807
所属弁護士会:奈良
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:受任した審判手続移行後の遺産分割申立事件について、
(1)委任契約書を作成せず、
(2)依頼者と事件方針や見通しなどについて十分な協議をした形跡もなく、
(3)同事件係属中も経過報告や協議をせず、
(4)審判書を依頼者に送付しただけで、審判結果や不服申立方法についての説明、依頼者の意向確認をせず、
(5)審判の結果に関し、依頼者の今後の判断に必要となる法的助言を付した説明をしなかった。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月6日
関連記事
2025年6月7日 06:00
2025年6月5日 13:00
2025年6月4日 14:30
2025年6月4日 15:30
2025年6月3日 15:30
2025年5月28日 18:00
2025年5月28日 10:00