弁護士名:興梠慎治
登録番号:37922
所属弁護士会:福岡
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 司法書士Aが、弁護士法第72条に違反すると疑うにたる相当な理由がある者と認識していたにも関わらず、Aから不当利得返還請求訴訟事件の紹介を受け、受任した。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月25日
関連記事
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年3月28日 16:30
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30