【弁護士】石丸幸人 東京:業務停止3月 ※処分変更有り
-
-
弁護士名:石丸幸人
登録番号:30934
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止3月
処分理由の要旨:95%の出資持分を保有する(弁)アディーレ法律事務所のウェブサイトで、有利誤認表示を行わせた。
処分が効力を生じた年月日:2017年10月11日
【処分変更】
処分種別:業務停止2月変更理由:
同弁護士と同弁護士が元代表を務めていた(弁)アディーレ(業務停止2カ月)の責任の程度が同等と判断されたため。処分が効力を生じた年月日:2018年3月15日
関連記事
2025年2月21日 15:302025年2月20日 15:002025年2月20日 13:002025年2月6日 11:002025年2月5日 15:002025年1月16日 16:402025年1月24日 18:10
最近の人気記事
2025年2月21日 18:00
2025年2月19日 13:10
2025年2月19日 15:30
2025年2月21日 06:00
2025年2月21日 16:40
まちかど風景
2025年2月13日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す