【弁護士】石丸幸人 東京:業務停止3月 ※処分変更有り
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弁護士名:石丸幸人
登録番号:30934
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止3月
処分理由の要旨:95%の出資持分を保有する(弁)アディーレ法律事務所のウェブサイトで、有利誤認表示を行わせた。
処分が効力を生じた年月日:2017年10月11日
【処分変更】
処分種別:業務停止2月変更理由:
同弁護士と同弁護士が元代表を務めていた(弁)アディーレ(業務停止2カ月)の責任の程度が同等と判断されたため。処分が効力を生じた年月日:2018年3月15日
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