弁護士名:洪性模
登録番号:18803
所属弁護士会:大阪
懲戒種別:業務停止3カ月
処分理由の要旨:
同弁護士は、2012年11月8日から2014年12月までの間に同弁護士の預り金口座に振り込まれた金額について所属弁護士会が説明を求めたのに対し、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴や書証の提出などをせず、説明義務を果たさなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月15日
関連記事
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年3月28日 16:30
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30