弁護士名:村越仁一
登録番号:21735
所属弁護士会:第二東京
懲戒種別:業務停止3カ月
処分理由の要旨:
同弁護士は、2014年10月17日、懲戒請求者から勤務先であった労働トラブルについて同僚などを刑事告訴することを受任し、着手金を受領した。しかし、弁護士職務基本規定第29条第1項(受任の際の説明など)および第37条(法令などの調査)に反し、懲戒請求者が同弁護士に説明したうち、犯罪行為として告訴の対象になり得る行為については、受任時点で公訴時効が完成しており時効の問題が解決されていないにもかかわらず、受任時に懲戒請求者に何ら説明せず、公訴時効が完成している点についても、適切な事実調査、法令調査を行わなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月26日
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