「屋根の状態が酷く、雨漏りする」と偽り、工事契約を結んだとして、消費者庁は10月31日、大分市のリフォーム会社に対し、訪問販売業務の一部を6カ月停止するよう命じた。業務停止処分を受けたのは、大分市の住宅建築、リフォームを手がける(株)野田建工。
消費者庁によると、同社は2016年4月、従業員が一般家庭を訪問営業する際に、「屋根瓦が割れている。直さないと雨漏りする」と偽り、工事契約を結んだ。しかし、その後の一級建築士の鑑定で、工事をしなくても雨漏りしない状態だったことが判明した。
消費者庁は一連の行為が特定商取引に関する法律の「不実告知」に当たるとして、同社の訪問販売業務の一部を6カ月停止するよう命じた。
11月2日、同社に電話取材を行ったところ、まず電話口で告げられたのは別の社名だった。
「(株)エヌケージーです。11月1日より社名変更しました」というもの。「業務停止命令の件で取材を・・・」と話すと、「この電話では、お答えできません」との対応だった。
一部報道では、会社を解散して、別会社に事業を引き継がせるとしていたが、単に商号を変更しただけなのか。なお、同社の商業登記簿は現在処理中となっており、状況は確認できていない。
【東城 洋平】
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