弁護士名:奈良 泰哉
登録番号:28400
所属弁護士会:札幌弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:
懲戒請求者から離婚事件の委任を受け、2015年7月10日に法テラスによる裁判代理援助開始決定を受けたが、解任される2017年3月22日まで約1年8カ月にわたって離婚事件の訴訟の提起を怠った。
懲戒請求者からの進捗状況についての複数回の問い合わせに対しても、曖昧かつ誤解を招く説明をし、2016年10月頃には、訴訟を提起していないにもかかわらず、裁判を行っているとの虚偽の説明をするなど、その場しのぎの説明を繰り返した。
処分が効力を生じた年月日:2018年4月26日
関連記事
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年3月28日 16:30
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30