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弁護士名:関 二三雄
登録番号:22801
所属弁護士会:山梨
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
2016年5月15日、懲戒請求者の国選弁護人に就任し、懲戒請求者の長男Aと面談を実施したが、弁護士職務基本規程第49条1項(国選弁護における対価受領など)に反し、Aから2回にわたって現金3万円、計6万円を受領した。
処分が効力を生じた年月日:2018年4月24日
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