2024年11月17日( 日 )

【弁護士】関 二三雄 山梨:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:関 二三雄

登録番号:22801

所属弁護士会:山梨

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
2016年5月15日、懲戒請求者の国選弁護人に就任し、懲戒請求者の長男Aと面談を実施したが、弁護士職務基本規程第49条1項(国選弁護における対価受領など)に反し、Aから2回にわたって現金3万円、計6万円を受領した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月24日

関連記事