【弁護士】堀江 永 神奈川:戒告
-
-
弁護士名:堀江 永
登録番号:14174
所属弁護士会:神奈川
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったAの代理人として、2016年10月26日に懲戒請求者の代理人であるB弁護士とAの診療継続を認めるよう面談していた。しかし話し合いが不調に終わったため、代理人B弁護士が選任されているにもかかわらず、懲戒請求者本人に対して、Aの診療継続を求める旨を記載した内容証明郵便を送付した。処分が効力を生じた年月日:2018年4月19日
関連記事
2024年7月12日 17:002024年7月11日 16:002024年7月11日 12:002024年7月16日 17:002024年7月16日 09:302024年7月12日 06:002024年5月20日 13:00
最近の人気記事
2024年7月12日 10:30
2024年7月12日 09:00
2024年7月16日 10:30
2024年7月10日 17:27
2024年7月9日 09:30
おすすめ記事
まちかど風景
2024年6月17日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す