この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:黒田 充治
登録番号:22286
所属弁護士会:京都弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:
2016年8月分から2017年1月分までの6か月分の日本弁護士連合会及び所属弁護士会に納入すべき会費23万2,800円を滞納した。その後、2017年2月6日に2カ月分の滞納金を納入、同年8月に全ての滞納金を納入したが、早期滞納を解消すると述べたにもかかわらず、約6カ月間を要した。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月6日
関連記事
2025年10月31日 13:30
2025年10月27日 17:00
2025年10月23日 13:15
2025年10月24日 10:20
2025年10月21日 11:35
2025年10月20日 13:00
2025年10月30日 17:40








