弁護士名:豊島 哲男
登録番号:18529
所属弁護士会:大阪弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:
2013年1月31日、被懲戒者は自分の法律事務所に係る賃貸借契約を同年5月31日付けで解約する旨を賃貸人に申し入れていた。懲戒請求者である株式会社Aと上記事務所の一部に係る転賃貸契約を締結した同月23日頃には、7月からの転賃貸契約が履行不能になることを把握しているにもかかわらず、A社にこれを告げず転貸借契約を締結し、A社から礼金150万円および18カ月分賃料合計180万円の合計330万円を受領した。
さらには、上記330万円についてAからの返還要求に応じず、A社が懲戒請求を行うまで返済しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月6日
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